32時間ルールとは、週の労働時間が32 時間未満の場合は非常勤医師としてカウントする方針のこと(厚生労働省医政局長通知「医療法第 25条第 1項の規定に基づく立入検査要綱」)。非常勤勤務となることで社会保険に加入しづらくなったり、自身で確定申告をしなければならなくなったりするため、それを敬遠して32時間以上働く(=常勤になる)ことを選ぶ医師もいる。
常勤と非常勤を定義する「32時間ルール」の根拠とは
厚生労働省が2014年に送付した「医療法第 25条第 1項の規定に基づく立入検査要綱」では以下のように定め、32時間以上勤務しているかどうかが常勤と非常勤の線引きだと定めている。
ただし、この通達内容はあくまで立ち入り調査において各病院の必要医師数をカウントする上での方針であり、上記とは別のルールで常勤・非常勤の線引きを行っている医療機関もある。
「医療法第 25条第 1項の規定に基づく立入検査要綱」より一部抜粋
- 常勤医師とは、原則として病院で定めた医師の勤務時間の全てを勤務する者をいう。 ア 病院で定めた医師の勤務時間は、就業規則などで確認すること。 イ 通常の休暇、出張、外勤などがあっても、全てを勤務する医師に該当するのは当然である。
- 病院で定めた医師の1週間の勤務時間が、32時間未満の場合は、32時間以上勤務している医師を常勤医師とし、その他は非常勤医師として常勤換算する。
常勤・非常勤のメリットをどう考えるか?
勤務形態が柔軟な医師の場合、例えば週4日勤務、1日8時間労働すれば32時間を超えるが、このほか週3日勤務でも10時間以上働けば32時間ルール自体はクリアでき、常勤の枠組みに入ることは可能。ただし、法人ごとに方針は異なるほか、32時間ルールを守って働くか否かによってライフスタイルは大きく異なるので、常勤勤務となることのメリットをどう捉えるかが意思決定のポイントと言える。
32時間未満でも常勤並みの福利厚生を整える医療機関も
多数派ではないものの、医療機関の中には、週の労働時間が32時間以内のスタッフについても常勤並みの福利厚生を整えることで出産育児による離職を防いだり、医師の新規採用につなげたりしているケースも。ただし求人票にそこまでの条件を法人側が記していないケースもあるため、転職時はあらかじめ法人側に話を通しておくことが賢明といえる。紹介会社を介して転職活動を進める場合は、担当のコンサルタントに、希望に合致した雇用条件を整えている法人にないか絞り込んでもらうとスムーズだろう。
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